★ オリンピックの知的財産と五輪便乗商法 http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62072999.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 五輪商戦を行うにあたり、オリンピックのマークやロゴなどを使用するには 協賛金を支払うなどして東京五輪のスポンサー(スポンサー企業)となる必要がある。 つまり、スポンサー企業でない者が五輪マークなどオリンピック関連の表示を商用目的で使用することが禁止されている。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ まず、「オリンピック(OLYPIC)」及び五輪マークは国際オリンピック委員会(IOC)の登録商標である。JAPANの入ったエンブレム、「がんばれ!ニッポン!」のフレーズは、JOCの登録商標となっている それらに加えて、JOCのサイトではオリンピックの知的財産として、 「JOCのマーク・エンブレム、五輪マーク(各大会のエンブレム・マスコットなども含む)、聖火、ポスターなど」を明記している。 これらは、著作物、不正競争防止法上の商品等表示になり得るものである。サイト上には、「オリンピック等に関する知的財産・オリンピックのイメージ等の無断使用・不正使用ないし流用は法的にも罰せられます。」と注意書きもされている。 ┌────────────────────────────────────────────────┐ │Y A R A R E P P A N A S H I S E I G I N A S H I O M O T E N A S H I ..│ │┏━━━━━━━┓ .┏━━━━━━━━━━━┓ 使 用 権 ┏━━━━━━━━━┓│ │┃ オリジナル作品.┃= 被害者 . .. ┃JOCのマーク・エンブレム.┃─────→┃東京五輪スポンサー..┃│ │┗━━━━━━━┛ . ┃五輪マーク、聖火 ┃←─────┃(スポンサー企業) ┃│ │パクリ↑... ....インチキ公募┃ポスター ┃ 協 賛 金 ┗━━━━━━━━━┛│ │┏━━━━━━━━━━━┓ 採 択 ┃東京五輪大会エンブレム. ┃ ...┏━━━━━━━━━┓│ │┃サノケン作 ...ポンポン配置┃────→┃ 【五輪関連 知的財産】 ..┃─────→┃ 無断使用・不正使用.┃│ │┃2020東京大会エンブレム .┃←────┗━━━━━━━━━━━┛ 刑 事 罰 ┗━━━━━━━━━┛│ │┃ロゴなど 【恥的財産】......┃ 問題無し → 一転、使用中止 (商標法、著作権法、不正競争防止法違反) . │ │┗━━━━━━━━━━━┛ │ │ R O K U D E N A S H I 工工エエェェ(´Д`)ェェエエ工工 ポポポポポ( ゚д゚)゚д゚)゚д゚)゚д゚)゚д゚)ポカーン… │ └────────────────────────────────────────────────┘ さらにもう1つ、不正競争防止法17条は、 「何人も、その国際機関と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定められたものと同一若しくは類似のものを商標として使用することなど」を禁止(国際機関の標章の商業上の使用禁止)している。 IOCの五輪マークも経済産業省令で定められていることから、やはり商用目的での無断使用はできないものである。よって、 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃上記の登録商標や知的財産を無断で使用すると ┃ ┃商標法、著作権法、不正競争防止法違反となり、刑事罰も科されることになる .┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛