川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
1.障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
2.抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
3.引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
4.厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:3
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
1、2は当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
4は休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よって、3が正解。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。
川崎市議会 平成30年第4回定例会 代表質問案及び回答案
差別解消法の制定以来、自治体は障がい者の方々から寄せられる差別の事例を掌握し、それを「対応要領」に反映させることとなっていますが、 本市では、差別の事例を掌握する仕組みがありません。
その結果、障害者差別解消支援地域協議会に報告事例がないとのことです。
問題は、差別を相談する窓口が「差別があったとされる当該部署」になっているため、相談もしにくく、当該部署がちゃんと報告せず、
集約できない可能性があるということです。
差別の内容を相談する窓口を新設し、それを広く周知すべきですが伺います。
健康福祉局長
障害者と健常者が全く同じ条件で社会生活を営むことができる「真のバリアフリー」を実現するためには、 障害者が健常者と同等以上の要求を行政に対して行うことに対し、厳正に対処する必要があります。
本市市長部局におきましても、人事異動後ミスを連発する職員に対し、他の職員の邪魔にならぬよう業務に対する質問は慎み、職員間の会話を聞き取ることで業務知識を習得し、ミスをゼロにすること等、叱責を伴う厳正な指導を行ったところ、
発達障害の診断書を提出し障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を要求するなど労働基本権や人格権を濫用する行為に及んだため、
合理的配慮については自己責任とし、ミスが生じた際には全職員の面前での強い叱責を含む厳正な指導を行い、 懲罰的な人事評価により将来を戒め、地方自治の本旨たる能率的な行政の運営を遵守した事例がありました。
このように、障害者の権利の過剰な濫用を防ぐためには、障害者が生存権の主張のみならず人格権や労働基本権を要求する権利の濫用と呼ぶにふさわしい事態に対して、専門的な知見を踏まえ厳正に対処する必要があります。
そのためには、障害者に対する窓口の専門化を進め、担当窓口の規模を拡大し、より専門的な観点から障害者の権利の濫用に厳正に対処していくことが、
障害者と健常者が同じ条件で社会生活を営むことができる「真のバリアフリー」への一番の近道であると考えております。
さらなる事例の積み重ねと障害者に対する対処人員の増強に向け、今後も努力してまいります。
川崎市議会 一般代表質問答弁案
920 非公開@個人情報保護のため[sage] 2018/09/07(金) 08:14:31.26 ID:
自民党126番・127番
健康福祉局長 障害者の雇用と活用についての御質問ですが、本市におきましては、障害を持つ職員が特段の配慮を必要とせず、健常な職員と同様に職務を遂行する真のバリアフリーを実施しております。
そのため、合理的配慮の申出等、障害者としての権利の濫用に対しては、懲罰的人事評価を含めた厳正な指導を行なっております。
今後も、障害者が自らの利権を振りかざしたり、健常者に迷惑をかけることなく、共存を図れる社会づくりに向け、諸計画の策定・諸施策の推進を行なってまいります。
510 名前:非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2017/06/08(木) 18:06:06.44
個別の事例で騒いでも意味はない。
川崎市役所は、障害者差別解消法によって「不当な差別的取扱」を禁止され、障害者本人の求めによる「合理的配慮」を義務付けられた行政機関として、
・障害を持つ職員がその障害ゆえに、改善の取組が必要な業務処理を行った場合、
1.たとえそれが障害を持たない職員が行った場合叱責の対象とならないような些細なものであっても、管理監督の任にあたる者は、他の職員の面前で、人格・人間性の否定を含む叱責を行う
2.前項の叱責等により職員が抑うつ状態等の精神疾患に罹患し、医療機関より適法な診断書が提出され、疾患に対する配慮を当該職員から求められた場合でも、障害を持たない当該疾患の罹患者に通常行われている配慮は行わず、前項の叱責を継続的に実施する
3.当該職員が障害者差別解消法に基づく合理的配慮が求めた場合も、管理監督の任にあたる職員は、求められた配慮を一切行わない
という方針を全市的な取り組みとして実施しているのだから。
皆さんの周りにもいるでしょう。
上司・同僚から継続的に「指導」を受け続けている「いろいろ」な人々が。