>>82
法的に通用するかしないかで言えば通用する
この記事で高須が「ある時払いの催促無しという形で出すことはできる」と書いてる通り
形式だけ貸付ということにすれば政治資金規正法の穴を突いて実質の寄付はいくらでもできる
パトロンを何度となくやってきた高須にとっては基礎知識なのだろう

もちろんそれをあえて否定しといてやっぱりやってたというのは言い訳できんけどな