行政不服審査法 第1条1項
【行政不服審査法の目的】
第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に
当たる行為に関し、 国 民 が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に
対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
国 民 の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を
確保することを目的とする。
行政不服審査法 第7条2項
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する
処分で、これらの機関又は団体がその「固有の資格」において当該処分の
相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、
適用しない。
【固有の資格】
『固有の資格』とは、たとえば山梨県が資金調達のために「債券(借金)」を新しく発行するときは、総務大臣の許可(起債許可処分)が必要ですが
この起債許可処分を受けるのは県や市といった行政だけで、国民がこの処分を受けることはありません。
このように、国民が受ける可能性がない処分のことを
「固有の資格において処分の相手方となる」といいます。
逆に考えると、たとえば「婚姻届」は国民が固有の資格で届出をするものといえます。(行政は結婚しないので)
【審査請求の対象外】
行政が「固有の資格」で受ける処分や不作為は、審査請求できません。
行政不服審査法は、1条の目的にあるとおり、「 国 民 の 権利利益を
守る」ことが 一番の目的なので、
国 民 が審査請求をすることがない処分や不作為は、 審査請求の対象外です。